東京都本部規約

緑の党グリーンズジャパン東京都本部 規約

 

第1条(名 称)

この団体の名称は、緑の党グリーンズジャパン東京都本部(英語名:Greens Japan Tokyo Branch、以下「都本部」)とします。
第2条(事務所)

この団体の事務所は、東京都杉並区高円寺北2-3-4高円寺ビル601に置きます。
第3条(目 的)


この団体は、緑の党規約第10条に基づく「都道府県組織」です。東京における地域での活動を促進し、会員・サポーターの交流と拡大をはかることを通じて、緑の党の活動と組織の発展をめざします。
第4条
(会員・サポーター)
この団体の会員・サポーターは、東京都在住の緑の党の会員・サポーターです。
第5条(役 員)












この団体に次の役員をおきます。任期は2年とし、再任を妨げません。
  1. 運営委員 24名以内を会員による投票で選出し、総会で決定します。
  2. 共同代表 2名を運営委員より互選します。
  3. 会計責任者 1名を運営委員より互選します。共同代表との兼任はできません。
  4. 会計責任者の職務代行者 1名を運営委員より互選します。
  5. 地域代表協議会委員 緑の党規約第2節に定める地域代表協議会委員の東京ブロック選出の6名を運営委員より互選します。
  6. 監査委員 1名以上を総会で選出します。運営委員との兼任はできません。
第6条(運 営)




  1. 総会 総会は会員全員が参加資格をもつ最高決定機関であり、共同代表が招集します。委任も含む過半数の会員の出席で成立します。年1回定期総会を開催します。
  2. 運営委員会 運営委員会は総会で決定された方針の実現を図る執行機関です。
第7条(経 費)


この団体の経費は、会員・サポーターからの運営協力費とカンパをもって当てます。運営協力費は一口1,000円(年)とし複数口を奨励します。
第8条(会計年度) 会計年度は、1月1日から12月末日までとします。
第9条(規約の改廃)

この規約は、総会の議決参加者の3分の2以上の決議をもって制定し、改正または廃止することができます。
附則

  本規約は2014年 4月13日から施行します。
2 本規約は2015年1月31日から施行します。

 


アクセス・お問い合わせ

緑の党東京都本部事務所

 〒165-0026 
東京都中野区新井2-7-10

サンファスト301
Tel :03-5364-9010(呼出) 

Fax:03-3389-0636

*東京都本部は緑の党本部と同一事務所です。