緑の党グリーンズジャパン東京都本部 規約
第1条(名 称) |
この団体の名称は、緑の党グリーンズジャパン東京都本部(英語名:Greens Japan Tokyo Branch、以下「都本部」)とします。 |
第2条(事務所) |
この団体の事務所は、東京都杉並区高円寺北2-3-4高円寺ビル601に置きます。 |
第3条(目 的) |
この団体は、緑の党規約第10条に基づく「都道府県組織」です。東京における地域での活動を促進し、会員・サポーターの交流と拡大をはかることを通じて、緑の党の活動と組織の発展をめざします。 |
第4条 (会員・サポーター) |
この団体の会員・サポーターは、東京都在住の緑の党の会員・サポーターです。 |
第5条(役 員) |
この団体に次の役員をおきます。任期は2年とし、再任を妨げません。
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第6条(運 営) |
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第7条(経 費) |
この団体の経費は、会員・サポーターからの運営協力費とカンパをもって当てます。運営協力費は一口1,000円(年)とし複数口を奨励します。 |
第8条(会計年度) | 会計年度は、1月1日から12月末日までとします。 |
第9条(規約の改廃) |
この規約は、総会の議決参加者の3分の2以上の決議をもって制定し、改正または廃止することができます。 |
附則 |
本規約は2014年 4月13日から施行します。 2 本規約は2015年1月31日から施行します。 |